白色申告:手軽さと引き換えに失うもの

白色申告は、青色申告の承認申請を出していない人が自動的に該当する制度です。手続きは簡単ですが、その手軽さには多くの人が計算していない代償があります。

かんたんに言うと

白色申告では、確定申告書に収支内訳書を添付します。複式簿記は不要ですが、最大65万円の特別控除はなく、赤字の3年間繰越もできず、家族への給与も柔軟には扱えません。

白色申告で失うもの

  • 特別控除はゼロ。青色申告なら毎年最大65万円を所得から差し引けます。
  • 赤字を翌年以降の黒字と相殺できません。損失の出た年はそのまま失われます。
  • 書類の保存義務は残ります。白色申告でも5年間(青色は7年間)。簡単=記録不要ではありません。
  • 収入と経費の記録は結局一年中必要です。手間はほとんど変わらないのに、特典だけがありません。

白色申告の進め方

  1. 1

    収入と経費を記録する

    簡易な記帳で足ります。日付・金額・勘定科目・内容を残しましょう。

  2. 2

    勘定科目ごとに集計する

    収支内訳書が求めるのは科目別の合計であり、一件ごとの明細ではありません。

  3. 3

    収支内訳書を作成する

    白色申告の必須添付書類です。eKOJINjp は入力された取引から公式様式を作成します。

  4. 4

    2月16日〜3月15日に提出

    e-Tax、郵送、税務署の窓口のいずれかで、確定申告書と一緒に提出します。

よくある間違い

  • 白色なら保存不要だと思い込むこと。領収書等は5年間の保存が必要です。
  • 2月まで放置し、数か月前の領収書が見つからないと気づくこと。
  • 青色の控除額を試算しないまま、何年も白色を続けること。
  • 科目を分けずに合計だけ出すこと。収支内訳書は勘定科目別の内訳を求めます。

eKOJINjp でできること

入力した取引から収支内訳書を作成

入出金を記録すれば、eKOJINjp が勘定科目ごとに集計し、公式様式を作成します。将来 青色申告 に移行する場合も、複式簿記の帳簿がそのまま揃います。

30日間無料で試す

クレジットカード不要いつでも解約可能

よくある質問

白色申告が向いているのはどんな人ですか?

売上がまだ小さく、複式簿記の手間に見合わない場合です。所得が一定以上になると、青色申告の控除が手間を上回ることがほとんどです。

白色申告でも領収書は保存が必要ですか?

必要です。帳簿・書類は5年間保存します。

あとから青色申告に変えられますか?

変えられます。適用したい年の3月15日までに 青色申告承認申請書 を提出します。

収支内訳書は必ず出しますか?

はい。収入と経費を科目別に記載する、白色申告の添付書類です。

配偶者に給与を払えますか?

事業専従者控除がありますが金額に上限があり、青色申告の 専従者給与 ほど柔軟ではありません。

赤字を翌年に繰り越せますか?

白色申告ではできません。3年間の繰越は青色申告の特典です。

あわせて読みたい

国税庁の公表資料をもとにした情報です。制度は年度ごとに変わることがあります。