青色申告:多くの人が取り逃がす65万円控除
青色申告は、日本の個人事業主が使える最も大きな税制上の特典です。ただし条件が3つ同時に必要で、ひとつでも欠けると控除額が下がります。
かんたんに言うと
青色申告では所得から最大65万円を控除できます。必要なのは3つ同時:期限内の承認申請、複式簿記による記帳、そして期限内の e-Tax による提出です。ひとつ欠けると55万円、10万円、または0円になります。
金額でどれくらい違うか
- 65万円の控除は課税所得を減らします。所得税20%+住民税10%の層なら、年間およそ19万5千円の差になります。
- 一度きりではなく、条件を満たす限り毎年です。5年で90万円を超える差になります。
- 青色申告なら赤字を翌年以降3年間の黒字と相殺できます。白色申告にこの権利はありません。
- 申請期限を逃すと翌年まで待つことになります。遡っての申請はできません。
満たすべき条件
- 1
期限内に承認申請する
青色申告承認申請書を3月15日まで、開業直後なら2か月以内に提出します。ここでつまずく方が最も多いです。
- 2
複式簿記で記帳する
仕訳帳と総勘定元帳を備える記帳方式です。eKOJINjp は両方を自動で作成します。
- 3
証憑を保存する
青色申告ではレシート等を7年間保存します。検索できる状態で整理することも要件のうちです。
- 4
期限内に e-Tax で提出する
2月16日〜3月15日に e-Tax で提出します。紙の場合、控除は55万円になります。
控除を失う原因
- 一度申請すれば終わりだと考えてしまう。条件は毎年満たす必要があります。
- 簡易簿記で65万円になると思い込む。この場合の控除は10万円です。
- 紙で提出し、e-Tax を使わなかったために10万円分を失う。
- 期限を1日でも過ぎる。期限後の提出では65万円控除は適用されません。
eKOJINjp でできること
記帳から青色申告の帳簿を自動作成
収入と支出を記録するだけで、eKOJINjp が複式簿記の記帳を維持します。仕訳帳・総勘定元帳を出力し、提出用の公式様式も記入済みで作成します。
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よくある質問
白色申告との違いは?
白色申告は簡単ですが特別控除がなく、赤字の3年間繰越や、同じ条件での家族への給与も認められません。
いつ申請すればいいですか?
適用したい年の3月15日まで、開業直後なら開業から2か月以内です。
紙の提出でも65万円になりますか?
なりません。複式簿記でも紙の場合は55万円です。65万円には e-Tax(または優良な電子帳簿)が必要です。
複式簿記には簿記の知識が必要ですか?
必ずしも必要ありません。記帳から自動で作成するアプリを使えば、あなたは入出金を記録するだけで済みます。
赤字ですが申告した方がいいですか?
多くの場合は申告した方が有利です。青色申告なら赤字を3年間繰り越せ、収入の証明にもなります。
配偶者に給与を払えますか?
青色申告では、事前の届出があり労働の実態に見合っていれば、専従者給与を必要経費にできます。
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国税庁の公表資料をもとにした情報です。制度は年度ごとに変わることがあります。