領収書:法律が実際に求めていること

箱に領収書を入れておくことと、要件を満たすことは別です。スマホで撮るだけでも足りません。電子帳簿保存法には具体的な要件があり、思っているより満たしやすいものです。

かんたんに言うと

領収書の保存期間は青色申告で7年、白色申告で5年です。紙に代えて画像で保存する(スキャナ保存)には、取引年月日・取引金額・取引先で検索でき、入力期間内に、カラーかつ十分な解像度で読み取り、訂正削除の履歴が残る必要があります。メール等で受け取った電子取引のデータは電子のまま保存します。

後から問題になる理由

  • 感熱紙は消えます。1〜2年で、必要になったときにちょうど読めなくなっていることがあります。
  • 証憑のない経費は確認時に否認されやすく、その分だけ税額が上がります。
  • カメラロールに入れただけの写真では、取引年月日・金額・取引先での検索要件を満たしません。
  • メールで受け取ったPDF(電子取引)は電子のまま保存が必要で、印刷した紙は代わりになりません。

正しく行う手順

  1. 1

    早めに読み取る

    スキャナ保存には入力期間があります(書類の日付からおおむね2か月と7営業日以内)。早いほど安全です。

  2. 2

    カラーで鮮明に

    解像度200dpi相当以上・カラー(24ビット)が必要です。領収書は重要書類にあたり、白黒は認められません。

  3. 3

    検索できる状態にする

    取引年月日・取引金額・取引先。この3項目が検索要件です。

  4. 4

    訂正削除の履歴を残す

    訂正や削除の履歴が残る仕組みであること。これがタイムスタンプに代わるルートです。

よくある間違い

  • 白黒で撮る、またはぶれた写真で解像度要件を満たさないこと。
  • 数か月後に読み取り、スキャナ保存の入力期間を過ぎてしまうこと。
  • メールのPDFを印刷してデータを捨てること。電子取引は電子での保存が必要です。
  • 日付・金額・取引先で検索できないフォルダに写真をためること。

eKOJINjp でできること

要件どおりに保存される領収書

撮影すると、eKOJINjp がカラー画像を取引に紐づけて保存します。取引年月日・金額・取引先で検索でき、訂正削除の履歴が残り、入力期間・カラー・解像度は自動で確認されます。メールのPDFも同じ保管庫に入ります。

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よくある質問

何年保存すればよいですか?

青色申告で7年、白色申告で5年です(申告期限からの起算)。

読み取った後に紙を捨てられますか?

入力期間・カラー・解像度・検索・訂正削除の履歴といったスキャナ保存の要件を満たしていれば、画像が書類の役割を果たします。

電子取引とは何ですか?

メールのPDFなど、最初から電子で受け取る書類です。現在のルールでは電子のまま保存します。

タイムスタンプは必要ですか?

訂正削除の履歴が残る仕組みであれば不要です。制度上の代替ルートにあたります。

写真の解像度はどれくらい必要ですか?

200dpi相当以上、カラー(24ビット)です。ピントの合ったスマホ写真であれば通常は満たします。

入力期間を過ぎて読み取った場合は?

その場合は紙を保存してください。期間を過ぎた画像は原本の代わりになりません。

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