確定申告:自分で働く人のための申告
個人で働く場合、会社員のような年末調整はありません。申告するのは自分自身で、期間も限られています。
かんたんに言うと
確定申告は前年(1月〜12月)分を、2月16日から3月15日までに提出します。事業所得が控除を超える方、複数から収入がある方、源泉徴収された税金の還付を受けたい方が対象です。消費税の申告が必要な場合、期限は3月31日と別になります。
申告しないと何が起きるか
- 無申告加算税は税額の5%〜30%で、繰り返した場合はさらに10ポイント上乗せされます。加えて延滞税が日数分かかります。
- 意図的な隠ぺいがあれば重加算税は40%。記録にも残ります。
- 申告がないと納税証明書や所得証明書が出せません。在留資格の更新、融資、学校の手続きで求められる書類です。
- こわいからと少なく申告するのも損です。国民健康保険料や年金の算定が狂い、後からの訂正は手間がかかります。
最初から最後までの手順
- 1
一年分をそろえる
収入、領収書のある経費、取引先から届く支払調書。ここで時間の大半が消えます。一年を通して整えておけば防げる部分です。
- 2
控除できるものを分ける
支払った国民健康保険・国民年金、各種保険、一定額を超える医療費、扶養親族。それぞれに証明書があります。
- 3
青色か白色かを決める
青色申告は最大65万円の控除がありますが、事前の申請と帳簿が必要です。申請していない場合は白色申告になります。
- 4
書類を作成する
確定申告書の第一表・第二表、そして青色申告決算書(白色は収支内訳書)。eKOJINjp は入力内容から公式様式を作成します。
- 5
3月15日までに提出
e-Tax(マイナンバーカード、または税務署で取得するID・パスワード)、郵送、窓口のいずれかで。控えは保管してください。
よくある間違い
- 収入が少ないから不要だと決めつけること。金額だけでなく、収入の種類・控除・源泉徴収によって変わります。
- 2月になってから整理を始め、数か月前の領収書や書類が見つからないこと。
- 青色申告承認申請書の期限(その年の3月15日)を逃し、もう一年分の控除を失うこと。
- 期限を混同すること。所得税は3月15日、消費税は3月31日です。
eKOJINjp でできること
一年が整い、申告書ができあがる
領収書はその場で撮るだけ。eKOJINjp が科目分け、訂正削除の履歴つきの保存、税額計算、そして公式様式の作成まで行い、そのまま提出できる形にします。
30日間無料で試すクレジットカード不要いつでも解約可能
よくある質問
誰が申告する必要がありますか?
一般に、控除を超える事業所得がある方、複数から収入がある方、源泉徴収分の還付を受けたい方です。在留資格・居住期間・所得の種類によって個別に異なります。
期限はいつですか?
前年分を2月16日から3月15日までに提出します。消費税は必要な場合3月31日までです。
期限を過ぎてしまったら?
できるだけ早く提出してください。税務署から指摘される前に自主的に申告するほうが、加算税は軽くなります。
e-Tax にマイナンバーカードは必須ですか?
最も簡単な方法ですが、税務署で取得するID・パスワード方式もあります。
過去に申告していない年があります。
期限後申告として提出できます。還付を求められる期間にも定めがあります。年ごとに分けて、一年ずつ整理しましょう。
会社員ですが副業があります。申告は必要ですか?
副業の所得が一定額を超える場合は通常必要です。会社の年末調整はその給与分しかカバーしません。
あわせて読みたい
国税庁の公表資料をもとにした情報です。制度は年度ごとに変わることがあります。